負債
411 支払手形[しはらいてがた]
支払手形とは、通常の営業取引において債務の支払いのために生じた約束手形や為替手形などの手形債務をいいます。支払手形台帳で管理します。
摘要例 | 説明 |
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手形振出 | |
手形決済 |
参考
413 買掛金[かいかけきん]
買掛金とは、商品や原材料の仕入れなどの営業取引に基づいて発生した債務、つまり商品等の掛仕入れや外注加工を依頼した場合の営業上の未払金をいいます。買掛金集計表または買掛金台帳で相手先別に管理します。
摘要例 | 説明 |
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掛仕入 | |
買掛金支払 | |
前期分 | |
当期分 |
参考
414 工事未払金[こうじみばらいきん]
工事未払金とは、建設業において、工事請負中に発生した外注先や取引先に対する未払金をいいます。商品等の仕入れなどの営業取引で生じる買掛金に相当します。
摘要例 | 説明 |
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423 短期借入金[たんきかりいれきん]
短期借入金とは、銀行、取引先などからの借入金のうち、決算日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するものをいいます。
摘要例 | 説明 |
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借入金 | 金銭を債権者から借入れしたとき。 |
貸付金返済 | 金銭を債権者へ返済したとき。 |
参考
433 未払金[みばらいきん]
未払金とは、固定資産の購入など本来の営業活動以外(固定資産・有価証券等)の場合において債務が確定していて未払いのものをいいます。リースではなく、ローンです。
みはらいきん、とも読みます。
摘要例 | 説明 |
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参考
438 未払法人税等[みばらいほうじんぜいとう]
未払法人税等は、法人税、住民税および事業税の未納税額をいいます。確定申告分の支払いに使用します。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
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法人税確定中間分 | |
法人税確定申告分 | |
住民税中間申告分 | |
住民税確定申告分 | |
事業税中間申告分 | |
事業税確定申告分 |
440 未払消費税[みばらいしょうひぜい]
未払消費税とは、消費税の未納額です。
消費税を税抜経理している場合、または、税込経理で確定申告分を当期に計上している場合に、使用します。税込経理で翌期に計上している場合は、いきなり858租税公課へ入れるので、使用しません。
摘要例 | 説明 |
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消費税確定申告分 |
443 未払費用[みばらいひよう]
未払費用とは、一定の契約に基づき継続して役務の提供を受ける場合に、すでに提供された役務に対して未だその対価の支払が終わらないものをいいます。具体的には、期日未到来の支払利息・家賃・地代・給料・賃金など、当期に発生した費用のうちまだ支払っていないものが該当します。
摘要例 | 説明 |
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参考
444 前受金[まえうけきん]
前受金とは、商品や製品などの売上を行った場合に代金の一部または全部を前もって受け取ったとき、その前受けした金額を管理するための勘定科目です。売上計上時に売上高に振替えるか、売掛金のマイナス処理でもよいです。
摘要例 | 説明 |
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前受け |
参考
444 未成工事受入金[みせいこうじうけいれきん]
未成工事受入金とは、建設業の請負工事契約において、工事が完成・引き渡しされる前に受け取った工事の前受代金をいいます。商品等の販売を業務とする一般企業における前受金に相当します。
摘要例 | 説明 |
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参考
445 仮受金[かりうけきん]
仮受金とは、現金等の受入れはあったが相手勘定科目が確定していない場合や相手勘定科目は確定しているが金額が未確定の場合に一時的に処理しておく勘定科目です。後日、勘定科目や金額が確定した段階で振替処理をします。
摘要例 | 説明 |
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参考
446 預り金[あずかりきん]
預り金とは、他人から一時的に預かっている金額で、短期間に返済されるものをいいます。具体的には、従業員から給与支払に際して預かった源泉所得税、住民税、社会保険料などや取引先から取引に際して預かった保証金などがあります。預かった源泉所得税については「源泉税預り金」、預かった社会保険料については「社会保険預り金」、預かった住民税については「住民税預り金」として分けて処理する場合もあります。
摘要例 | 説明 |
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財産形成預金 | |
旅行積立 | |
社内預金 |
摘要例 | 説明 |
生命保険料 | |
財産形成預金 | |
旅行積立 | |
社内預金 |
参考
448 源泉税預り金[げんせんげいあずかりきん]
源泉税預り金とは、役員・従業員などに対して給与等を支払う際や弁護士・税理士などの専門家に報酬を支払う際に預かった源泉所得税を処理する勘定科目です。報酬の場合、相手からの請求額から一定額を差し引いて支払い、その差額を源泉徴収所得税として納付します。例えば、税理士報酬から税抜価格10%が源泉徴収されます。さて、毎月の徴収額は翌月10日までに納付することになっています。納期の特例を受ければ、半年に一度の納付でよいです。
摘要例 | 説明 |
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源泉所得税預り | 従業員給料などから源泉徴収した所得税。 |
源泉所得税納付 | 源泉徴収した所得税を納税者に代わって納付すること。 |
報酬 | 税理士報酬等から一定の所得税額を徴収すること。 |
相手先 |
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税務署 |
参考
» 源泉徴収 – Wikipedia
» No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収|所得税|国税庁
» No.6929 消費税等と源泉所得税|消費税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|源泉所得税|国税庁
» No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁
» No.2506 源泉所得税額を納め過ぎたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2507 復興特別所得税の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2511 税額表の種類と使い方|源泉所得税|国税庁
» No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税|国税庁
» No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2523 賞与に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算|源泉所得税|国税庁
» No.2532 給与等に係る源泉所得税の納税地|源泉所得税|国税庁
» No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
» No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2609 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2662 年末調整のしかた|源泉所得税|国税庁
» No.2665 年末調整の対象となる人|源泉所得税|国税庁
» No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税|国税庁
» No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2674 中途就職者の年末調整|源泉所得税|国税庁
» No.2675 年末調整の過不足額の精算|源泉所得税|国税庁
» No.2732 退職金に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|源泉所得税|国税庁
» No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者|源泉所得税|国税庁
» No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|源泉所得税|国税庁
» No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等|源泉所得税|国税庁
» No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等|源泉所得税|国税庁
» No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁
» No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等 |源泉所得税|国税庁
» No.2810 専属契約などで支払う契約金|源泉所得税|国税庁
» No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|源泉所得税|国税庁
» No.2878 国内源泉所得の範囲|源泉所得税|国税庁
449 社会保険預り金[しゃかいほけんあずかりきん]
社会保険預り金とは、役員・従業員などに給与等を支払う際に預かった社会保険料本人負担分を処理するための勘定科目です。雇用保険は、この科目を使用せず、直接(貸方)法定福利費に計上してもよいです。残高を管理する場合には、この科目を使います。
摘要例 | 説明 |
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健康保険料本人負担分 | 従業員等が負担する健康保険料を給料から天引きするとき。 |
厚生年金保険料本人負担分 | 従業員等が負担する厚生年金保険料を給料かr天引きするとき。 |
社会保険料本人負担分 |
参考
450 住民税預り金[じゅうみんぜいあずかり]
住民税預り金とは、役員・従業員などに給与等を支払う際に預かった(特別徴収した)住民税を処理するための勘定科目です。6月頃に届く各市町村からの1年分の納付書に従い、毎月の住民税を翌月10日までに納付します。給与計算事務が繁雑な場合、または退職が予定される場合、年末調整時に普通徴収を選択することで、本人に直接住民税の納税通知書が届くことになります。
摘要例 | 説明 |
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住民税預り | 従業員給料等から特別徴収した住民税。 |
住民税納付 | 従業員等に代わり各市町村へ住民税を納付すること。 |
住民税 |
参考
454 賞与引当金[しょうよひきあてきん]
賞与引当金とは、従業員等に対して翌期に支払われる賞与の金額のうち、当期の負担に属する(未払)見積額を処理するための勘定科目をいいます。
法人税法上、限度額があります。
使用業種: 法人
参考
456 仮受消費税[かりうけしょうひぜい]
仮受消費税とは、消費税の会計処理法として税抜経理方式を採用している場合に、課税売上にかかる預かった消費税を処理する勘定科目です。売上・雑収入・固定資産の売却で預かった消費税額をこの科目に集計します。
摘要例 | 説明 |
消費税確定申告分 |
※消費税の初期設定:90随時入力
参考
471 長期借入金[ちょうきかりいれきん]
長期借入金とは、銀行、取引先などからの借入金のうち、決算日の翌日から起算して1年を超えて返済期限が到来するものをいいます。
摘要例 | 説明 |
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借入れ | 金銭を債権者から借入れすること。 |
借入れ返済 | 金銭を債権者へ返済すること。 |
参考
482 退職給付引当金[たいしょくきゅうふひきあてきん]
退職給付引当金とは、将来、従業員が退職するときに支払われる退職金のうち、当期に負担すべき金額を見積り、当期の費用として計上するための引当金を処理する勘定科目です。現在自己都合で退職した場合の支給額をもとに決算時に計上します。法人税法上、限度額があります。