資産

315 車両運搬具[しゃりょううんぱんぐ]

車両運搬具とは、事業活動に供するために所有するもので、鉄道車両、乗用車、トラック、バス、オートバイ、フォークリフト、クレーン車、トロッコなどの陸上運搬具をいいます。

摘要例 説明
○○購入 ○○を購入したとき
○○除却 ○○を処分したとき
○○売却 ○○を売却したとき。
売却額と簿価の差額が、固定資産売却益または固定資産売却損になります。
○○下取り

※消費税の初期設定:(借方)32課税仕入 (貸方)90随時入力
※売却のときは、(貸方)02課税売上。減価償却・除却のときは、(貸方)0対象外。

自動車の取得価額

自動車を取得したときの仕訳は、非常に煩雑です。

要約

原則として、取得に要した付随費用をすべて含めます。

例外として、取得価額に含めずに、損金に算入することを認められています。

例外2として、リサイクル預託金は、取得価額に含めて減価償却することすらできず、廃棄時まで374差入保証金に計上します。

根拠条文

» No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁

第五十四条  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

» 法人税法施行令

7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

» 7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)|基本通達・法人税法|国税庁

「登記又は登録のために要する費用」に、車販売店へ支払う手続代行費用も該当すると解釈します。例えば、建物でいうと、司法書士の手数料のことです。

参考

» No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税|国税庁
» No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁
» No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき|消費税|国税庁
» No.6931 消費税等と譲渡所得|消費税|国税庁

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