資産

375 保険積立金[ほけんつみたてきん]

保険積立金とは、法人契約で加入した保険の支払保険料のうち、満期返戻金に相当する部分を管理するための勘定科目です。そのため支払保険料にはなりません。保険契約別に管理し、保険金受取時に取り崩します。

摘要例 説明
生命保険料

参考

» No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税|国税庁
» No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い|法人税|国税庁

借 方 
貸 方