負債

448 源泉税預り金[げんせんげいあずかりきん]

源泉税預り金とは、役員・従業員などに対して給与等を支払う際や弁護士・税理士などの専門家に報酬を支払う際に預かった源泉所得税を処理する勘定科目です。報酬の場合、相手からの請求額から一定額を差し引いて支払い、その差額を源泉徴収所得税として納付します。例えば、税理士報酬から税抜価格10%が源泉徴収されます。さて、毎月の徴収額は翌月10日までに納付することになっています。納期の特例を受ければ、半年に一度の納付でよいです。

摘要例 説明
源泉所得税預り 従業員給料などから源泉徴収した所得税。
源泉所得税納付 源泉徴収した所得税を納税者に代わって納付すること。
報酬 税理士報酬等から一定の所得税額を徴収すること。
相手先
税務署

参考

» 源泉徴収 – Wikipedia
» No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収|所得税|国税庁
» No.6929 消費税等と源泉所得税|消費税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|源泉所得税|国税庁
» No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁
» No.2506 源泉所得税額を納め過ぎたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2507 復興特別所得税の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2511 税額表の種類と使い方|源泉所得税|国税庁
» No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税|国税庁
» No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2523 賞与に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算|源泉所得税|国税庁
» No.2532 給与等に係る源泉所得税の納税地|源泉所得税|国税庁
» No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
» No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2609 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2662 年末調整のしかた|源泉所得税|国税庁
» No.2665 年末調整の対象となる人|源泉所得税|国税庁
» No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税|国税庁
» No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2674 中途就職者の年末調整|源泉所得税|国税庁
» No.2675 年末調整の過不足額の精算|源泉所得税|国税庁
» No.2732 退職金に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収|源泉所得税|国税庁
» No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|源泉所得税|国税庁
» No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者|源泉所得税|国税庁
» No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|源泉所得税|国税庁
» No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等|源泉所得税|国税庁
» No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等|源泉所得税|国税庁
» No.2804 外交員等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁
» No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等 |源泉所得税|国税庁
» No.2810 専属契約などで支払う契約金|源泉所得税|国税庁
» No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|源泉所得税|国税庁
» No.2878 国内源泉所得の範囲|源泉所得税|国税庁

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