費用
711 期首棚卸高[きしゅたなおろしだか]
【決算】期首棚卸高とは、231商品、232製品勘定にて、前期から繰り越されてきた残高を、振り替えるために用います。
使用業種: 一般、製造業
摘要例 | 説明 |
---|---|
前期分繰越 | ※とくに説明はありません。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
在庫
在庫がある商売では、Excelで棚卸資産明細書を作成します。
- 決算日に、在庫の個数を実地で記録します。
- 個数に最終仕入単価をかけて、合計金額を出します。
免税事業者と税込経理のときは、消費税込みの合計金額にします。
税抜経理のときは、消費税抜きの合計金額にします。
売上原価
売上原価=711期首棚卸高+712仕入高ー729期末棚卸高
611売上高ー売上原価=売上総利益(粗利)
正しい利益を計算するためには、在庫の金額を数えなければいけません。毎月にするか、3月に一度にするか、年に一度にするか。
712 仕入高[しいれだか]
仕入高とは、販売目的の商品を仕入れるのに要した購入費用のことです。
一般的には、物を購入したら、712仕入高。サービスを頼んだら、713外注費と区分します。全部まとめて
使用業種: 一般
摘要例 | 説明 |
---|---|
仕入れ | ※摘要の内容よりも、相手先が大切です。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
原価科目の使い分け
それぞれの会社の事情によって、何が原価となり、何が経費になるのかを考える必要があります。
原価の範囲を決めたら、原価をどんな勘定科目で分類していくかを考えます。
単一の事業では、一般的に、物を購入したら712仕入高、サービスを頼んだら713外注費とします。全部まとめて712仕入高ひとつにしてもいいです。
複数の事業で、部門別会計をするほどではないとき。例えば、A事業とB事業があるときは、611 A売上高、612 B売上高に対して、712 A仕入高、713 B仕入高とします。
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき|消費税|国税庁
» No.6563 輸入取引|消費税|国税庁
» No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税|国税庁
713 外注費[がいちゅうひ]
外注費とは、会社の業務の一部を外部へ委託している場合に要する費用をいいます。
使用業種: 一般
摘要例 | 説明 |
---|---|
外注費 | ※摘要の内容よりも、相手先が大切です。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
729 期末棚卸高[きまつたなおろしだか]
【決算】期末棚卸高とは、次期へ繰り越される商品の在庫有高を処理する勘定科目をいいます。製品を仕入高から控除するために使います。同金額が「商品」「製品」勘定に残ります。
使用業種: 一般、製造業
摘要例 | 説明 |
---|---|
当期分繰越 | ※とくに説明はありません。 |
前月分繰越 | 毎月の月次決算をするとき。 |
当月分繰越 | 毎月の月次決算をするとき。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
毎月の棚卸し
毎月商品の棚卸しをして、在庫を計上すると、毎月正確な粗利を計上することができます。その場合は、最初の月から毎月、729期末棚卸高をつかいます。
毎月末 729期末棚卸高 / 231商品 ××× 前月分棚卸高
毎月末 231商品 / 729期末棚卸高 ××× 当月分棚卸高
決算日 期首棚卸高 / 期末棚卸高 ××× 前期分棚卸高
811 役員報酬[やくいんほうしゅう]
どうしても必要でなければ、使いません。
役員報酬とは、取締役・監査役・法人税法上のみなし役員に対する給与のうち、毎月定額支給するものと賞与をいいます。
定時株主総会で1年間毎月の支給額を決めます。原則として、途中で変更できません。いや、変更は自由にできますが、損金算入できなくなるので、節税の逆で、二重課税になります。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
---|---|
役員報酬 | ※とくに説明はありません。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» No.5200 役員の範囲|法人税|国税庁
» No.5202 法人が役員に対し資産を低額で譲渡したとき|法人税|国税庁
» No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|法人税|国税庁
» No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
» No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入|法人税|国税庁
» No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
» No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
811 専従者給与[せんじゅうしゃきゅうよ]
専従者給与とは、個人事業主が、配偶者などの親族の従業員に対して支払う給与のことです。
使用業種: 個人
摘要例 | 説明 |
---|---|
専従者給与 | ※とくに説明なし。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
対象
個人事業では、原則として、同居の親族に対する給与は、認められません。
専従なので、よそでアルバイト等の収入がある人は、対象外です。
事前に、氏名と金額を届け出ます。
参考
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
812 給料手当[きゅうりょうてあて]
給料手当とは、社員に対して、毎月支払う給料です。従業員だけでなく、役員も対象とします。
人材派遣会社への支払いは、給料になりません。820雑給で、消費税を32課税仕入にします。
摘要例 | 説明 |
---|---|
給料 | 812給料手当だけでなく、448源泉税預り金、449社会保険預り金、862旅費交通費(通勤手当)など、給料を支払うときの仕訳すべてに使います。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
言葉の定義
一般社員に毎月支払うものを給料といい、原価になる工場の社員に毎月支払うものを賃金といいます。
そして、給与は、給料・賃金・賞与を含みます。税法での使い分けです。
参考
» No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.1800 パート収入はいくらまで税金がかからないか|所得税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|消費税|国税庁
» No.6475 使用人の出向・人材派遣など|消費税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
» No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2609 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき|源泉所得税|国税庁
813 賞与[しょうよ]
賞与とは、従業員に対して支払われるボーナスを処理する勘定科目です。役員賞与は法人税法上、損金にはなりません。
摘要例 | 説明 |
---|---|
賞与 | 夏期賞与、年末賞与、決算賞与などの名称が決まっているときは、そう書きますが、とくに賞与の名称を決める必要はありません。813賞与だけでなく、448源泉税預り金、449社会保険預り金など、賞与を支払うときの仕訳すべてに使います。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 賞与 – Wikipedia
» No.5350 使用人賞与の損金算入時期|法人税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2523 賞与に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
814 退職金[たいしょくきん]
退職金とは、役員や従業員が退職する際に会社から支払われる慰労金としての性格を有する一時金を処理する勘定科目です。役員退職金は、法人税法上、限度額があります。退職金の支給にあたっては、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。
摘要例 | 説明 |
---|---|
退職金 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 退職金 – Wikipedia
» No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|法人税|国税庁
» No.5208 役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
» No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金|法人税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2725 退職所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき|源泉所得税|国税庁
» No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき (退職所得)|源泉所得税|国税庁
815 法定福利費[ほうていふくりひ]
法定福利費とは、企業(事業主)が社会保険料として負担する役員・従業員の福利厚生のために納付することが法律で義務づけられている費用を処理する勘定科目です。雇用保険は、5月に全額をこの科目に計上し、毎月従業員給料から天引きする金額をこの科目のマイナスとして計上してもよい。
摘要例 | 説明 |
---|---|
社会保険 | |
健康保険 | |
厚生年金 | |
雇用保険 | |
労働保険 | |
社会保険本人負担 | |
健康保険本人負担 | |
雇用保険本人負担 |
相手先 |
---|
○○労働局 労働保険 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
816 福利厚生費[ふくりこうせいひ]
福利厚生費とは、役員・従業員のための会食・旅行・運動会等の行事、医療・保険、厚生施設の費用など、福利厚生を目的として支出される金額をいいます。但し、特定の人だけ優遇してはなりません。従業員への慶弔費。
摘要例 | 説明 |
---|---|
残業食事代 | 残業のための食事代は、全額経費になります。 |
休日食事代 | 休日出勤したときの食事代は、全額経費になります。 |
御祝 | 従業員と役員に対して、一般常識の範囲内での慶弔費は、経費になります。 |
御見舞 | 〃 |
香典 | 〃 |
飲食物代 | 社内のための飲物、菓子など。 |
食事代 | 原則は812給料手当になります。しかし、次の用件を満たせば816福利厚生費にすることができます。
|
社員旅行代 | 長期の海外旅行は、経費にならないことがあります。 |
健康診断代 | 社会保険などの医療機関に対する健診料。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入税込
福利厚生費の範囲
特定の人だけでの飲食は、福利厚生費になりません。一部の人が都合により欠席したときは、認められます。
福利厚生費は、通常、給与として所得税がかかりません。金品そのものは、原則、給与となるので、福利厚生費にできません。福利厚生費にうまく当てはまると、節税になります。
参考
» No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税|国税庁
» No.5389 社葬費用の取扱い|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6471 従業員の食事代の負担など|消費税|国税庁
817 賞与引当金繰入[しょうよひきあてきんくりいれ]
賞与引当金繰入とは、従業員等に対して翌期に支払われる賞与の金額のうち、当期の負担に属する部分の金額の見積額を計上するための費用計上額をいいます。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
---|---|
繰入 | ※とくに説明なし。 |
戻入 | 近年では、戻入にも使います。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
818 退職給付引当金繰入[たいしょくきゅうふひきあてきんくりいれ]
退職給付引当金繰入とは、将来、従業員が退職するときに支払われる退職金のうち、当期に負担すべき金額を見積り、当期の費用とする繰入計上額をいいます。退職給付費用ともいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
引当金繰入 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
819 退職共済掛金[たいしょくきょうさいかけきん]
退職共済掛金とは、中小企業退職金共済制度の掛金を処理するための勘定科目です。東京商工会議所の特定退職共済掛金・適格退職年金についても同様の扱いです。
原則として、使いません。なるべく法定福利費に混ぜて使います。どうしても、中退共や特待共が法定ではないので、社会保険と区別したいときに使います。
摘要例 | 説明 |
---|---|
中退共済金 | |
特退共済金 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか|法人税|国税庁
» No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係|所得税|国税庁
820 雑給[ざっきゅう]
雑給とは、アルバイトやパートタイマーなどで社会保険に非加入の臨時の雇い人に支払う給料をいいます。正社員以外でも「扶養控除等申告書」が必要です。
摘要例 | 説明 |
---|---|
アルバイト代 | |
パート代 | |
人材派遣代 | 32課税仕入 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
アルバイト・パートの給与計算
アルバイトやパートの人は、会社の社会保険に加入していないことが多いです。住民税も普通徴収で個人じ納税しているでしょう。しかし、源泉所得税だけは、給料から差し引く必要があります。
所得税では、正社員とアルバイト・パートの区別はありませんので、正社員と同じように、扶養控除等申告書を受給者から会社へ提出してもらうと、甲欄になって、源泉所得税額が減り、受給者が喜びます。
参考
834 広告宣伝費[こうこくせんでんひ]
広告宣伝費とは、商品・製品の広告、求人の広告、会社の広告などを目的として、不特定多数の人を対象に行われる広告宣伝のために支出される費用をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
求人広告代 | |
広告代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
協賛金
町内会の盆踊りのような非営利な団体の企画への支払いは、834広告宣伝費なのか861接待交際費なのか、悩みます。一応、多数の人の目に触れるように、どこかに社名などが掲載されるのなら、834広告宣伝費にしていいと思います。高額だと、寄付金ではないかと疑われます。
参考
» No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
835 運賃[うんちん]
運賃とは、商品・製品の発送に伴い発生する費用を処理する勘定科目をいいます。
棚卸資産を配送する業種でのみ使います。835運賃を使わないときは、863通信費を使います。
摘要例 | 説明 |
---|---|
送料 |
相手先 |
---|
ヤマト運輸㈱ 送料 |
佐川急便㈱ 送料 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 運賃 – Wikipedia
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
836 販売手数料[はんばいてすうりょう]
販売手数料とは、商品・製品の販売やサービスの提供に際して、代理店などに対して支払う手数料で、販売に直接要した費用をいいます。リベートや紹介料など。
使用業種: 一般
摘要例 | 説明 |
---|---|
販売手数料 | |
紹介料 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
836 仲介手数料[ちゅうかいてすうりょう]
仲介手数料とは、売買契約の仲介者に対して支払われる手数料をいいます。
使用業種: 不動産賃貸業
摘要例 | 説明 |
---|---|
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
837 容器包装費[ようきほうそうひ]
容器包装費とは、商品等の販売時に付随する容器や包装、ダンボールやひもなどの梱包資材にかかるに荷造材料費などを処理するための勘定科目です。
摘要例 | 説明 |
---|---|
包装用品代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
851 水道光熱費[すいどうこうねつひ]
水道光熱費とは、水道代、電気代、ガス代、燃料代などの費用をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
電気代 | 電気代です。 |
水道代 | |
下水道代 | ※下水道代は、水道代に含まれていることが多いです。 |
ガス代 |
相手先 |
---|
東京電力㈱ 電気代 |
東京都水道局 水道代 |
東京ガス㈱ ガス代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 光熱費 – Wikipedia
» No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
852 車両関連費[しゃりょうかんれんひ]
車両関連費とは、ガソリン代、車検費用、修理代、自動車税など車両運搬具を維持・使用するための費用をいいます。但し、自動車税等の税金は租税公課を使用し、自賠責保険などの保険料は支払保険料を使用します。
摘要例 | 説明 |
---|---|
燃料代 | ガソリン代、軽油代 |
車検代 | |
修理代 | |
自動車税 | |
自賠責保険料 | |
自動車保険料 | |
カー用品代 | |
ETC年会費 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
家事費との按分
個人事業では、車両関連費を経費と家事費に按分します。そのために、車両全体に対する経費を852車両関連費に入れて、決算でまとめて按分します。
ETC代・パーキング代は、その都度、判断します。事業用なら862旅費交通費にします。家事用なら、最初から個人で支払います。
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い|消費税|国税庁
853 事務用消耗品費[じむようしょうもうひんひ]
なるべく使いません。わざわざ854消耗品費と区別するのは繁雑だから。
事務用消耗品費とは、消耗品のうち特に事務処理で使用するものを処理するための勘定科目をいいます。
具体例 | 説明 |
---|---|
文房具代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
854 消耗品費[しょうもうひんひ]
消耗品費とは、事務用消耗品や工具器具備品、車両運搬具等で、取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満のものを消費することによって発生する費用をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
消耗品代 | |
文房具代 | |
飲食物代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 消耗品費 – Wikipedia
» No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
855 賃借料[ちんしゃくりょう]
賃借料とは、機械、車両、備品、会議室など土地、建物以外の資産を賃借した場合の賃借料を処理する勘定科目をいいます。
摘要欄 | 説明 |
---|---|
リース代 | リース物件取得費用と諸費用を分割払いすること。ファイナンス・リース。 |
レンタル代 | 返還義務のあるリース物件を賃借りすること。オペレーティング・リース。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)|法人税|国税庁
» No.5701 平成20年3月31日以前に契約するリース取引についての旧リース期間定額法の適用について|法人税|国税庁
» No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)|法人税|国税庁
» No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)|法人税|国税庁
» No.5704 所有権移転外リース取引|法人税|国税庁
» No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要|消費税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
856 支払保険料[しはらいほけんりょう]
支払保険料とは、役員や従業員を被保険者とする生命保険の保険料や、火災保険、自動車保険などの損害保険の保険料を処理する勘定科目をいいます。
個人事業の場合、生命保険は、必要経費にできません。
摘要例 | 説明 |
---|---|
生命保険料 | 最初に保険証書をよく読み、毎月の支払額を、375保険積立金にする金額と、856支払保険料にする金額とに区別します。※毎月継続するものなので、保険会社別に摘要管理します。 |
損害保険料 | 火災保険料、地震保険料などを含みます。自動車保険料は、852車両関連費なので、除きます。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 保険 – Wikipedia
» No.5360 養老保険の保険料の取扱い|法人税|国税庁
» No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税|国税庁
» No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い|法人税|国税庁
857 修繕費[しゅうぜんひ]
修繕費とは、固定資産を維持管理するための費用、保守するための費用をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
修理代 | |
保守代 | コピー機、エレベーターの定額保守料。防災のための定期点検代。 |
清掃代 | すべての清掃を857修繕費にします。
|
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税|国税庁
» No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定|法人税|国税庁
» No.1379 修繕費とならないものの判定|所得税|国税庁
» No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
858 租税公課[そぜいこうか]
租税公課とは、租税(税金や収入印紙代)と、公課(町会費等の非営利的な会費)とのことです。
法人税・住民税・事業税・所得税の本税には、858租税公課を使いません。
摘要例 | 説明 |
---|---|
収入印紙代 | 3万円以上の領収書を発行するときに、貼り付けます。法務局で会社の登記簿謄本を取得するときに、必要になります。 |
固定資産税 | 土地、建物、償却資産を持っている場合は、年4回、各自治体へ納税します。 |
罰金 | 駐車違反の交通反則金など。会計上経費になりますが、法人税法上損金になりません。 |
消費税予定納付分 | |
消費税確定申告分 | |
住民票代 | 行政手数料は、会計的には、864支払手数料の方が適切かもしれません。しかし、行政手数料は、消費税が不課税なので、32課税仕入れの864支払手数料にすると間違えやすくなるため、81不課税仕入の858租税公課にしています。 |
印鑑証明代 | |
罰金 | |
延滞税・加算税 |
相手先 |
---|
○○税務署 |
△△都税事務所 |
□□区役所 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 租税公課 – Wikipedia
» No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁
» No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|所得税|国税庁
» No.6101 消費税のしくみ|消費税|国税庁
» No.6105 課税の対象|消費税|国税庁
» No.6109 事業者とは|消費税|国税庁
» No.6113 「対価を得て行われる」の意義|消費税|国税庁
» No.6117 課税の対象となる取引|消費税|国税庁
» No.6121 納税義務者|消費税|国税庁
» No.6125 国内取引の納税義務者|消費税|国税庁
» No.6129 共同企業体の納税義務|消費税|国税庁
» No.6133 輸入する貨物の納税義務者|消費税|国税庁
» No.6137 課税期間|消費税|国税庁
» No.6141 納税義務の成立の時期|消費税|国税庁
» No.6145 資産の譲渡の具体例|消費税|国税庁
» No.6149 資産の貸付けの具体例|消費税|国税庁
» No.6153 役務の提供の具体例|消費税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき|消費税|国税庁
» No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要|消費税|国税庁
» No.6165 前受金や前払金などがあるとき|消費税|国税庁
» No.6301 課税標準|消費税|国税庁
» No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税|国税庁
» No.6925 消費税等と印紙税|消費税|国税庁
» No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|印紙税その他国税|国税庁
» No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7102 請負に関する契約書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7103 約束手形及び為替手形|印紙税その他国税|国税庁
» No.7103 約束手形及び為替手形|印紙税その他国税|国税庁
» No.7104 継続的取引の基本となる契約書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7106 建物の賃貸借契約書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7107 駐車場を借りたときの契約書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|印紙税その他国税|国税庁
» No.7117 契約書の意義|印紙税その他国税|国税庁
» No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|印紙税その他国税|国税庁
» No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い|印紙税その他国税|国税庁
» No.7120 契約書を複数作成した場合の課税関係|印紙税その他国税|国税庁
» No.7121 仮契約書、仮領収書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7122 文書の記載金額|印紙税その他国税|国税庁
» No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額|印紙税その他国税|国税庁
» No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|印紙税その他国税|国税庁
» No.7125 営業に関しない受取書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7127 契約内容を変更する文書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7130 誤って納付した印紙税の還付|印紙税その他国税|国税庁
» No.7131 過怠税について|印紙税その他国税|国税庁
» No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|印紙税その他国税|国税庁
» No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|印紙税その他国税|国税庁
» No.7126 相殺した場合の領収書|印紙税その他国税|国税庁
» No.7190 登録免許税のあらまし|印紙税その他国税|国税庁
» No.7191 登録免許税の税額表|印紙税その他国税|国税庁
» No.7192 自動車重量税のあらまし|印紙税その他国税|国税庁
» No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度|印紙税その他国税|国税庁
» No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置|印紙税その他国税|国税庁
860 減価償却費[げんかしょうきゃくひ]
減価償却費とは、固定資産は時間の経過とともにその価値が減少していくという考え方の下、減価償却という手続によって、固定資産の取得価額を耐用年数の各期間に費用として配分したものをいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
当期分償却 | |
当月分償却 | ※月次決算をしている場合 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 減価償却 – Wikipedia
» No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)|法人税|国税庁
» No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|法人税|国税庁
» No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)|法人税|国税庁
» No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続|法人税|国税庁
» No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等|法人税|国税庁
» No.5404 中古資産の耐用年数|法人税|国税庁
» No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|法人税|国税庁
» No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数|法人税|国税庁
» No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁
» No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.5445 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(平成22年3月31日以前取得分)|法人税|国税庁
» No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.5600 土地建物の交換をしたときの特例|法人税|国税庁
» No.5602 交換差金等の意義|法人税|国税庁
» No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|法人税|国税庁
» No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|法人税|国税庁
» No.5654 圧縮限度額の計算|法人税|国税庁
» No.1379 修繕費とならないものの判定|所得税|国税庁
» No.2100 減価償却のあらまし|所得税|国税庁
» No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|所得税|国税庁
» No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|所得税|国税庁
» No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却|所得税|国税庁
» No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費|所得税|国税庁
» No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|所得税|国税庁
861 接待交際費[せったいこうさいひ]
接待交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
食事代 | 1人あたり5,000円以下の飲食でビール1~2本の飲酒の場合は865会議費で処理します。この条件を超える飲食代は861接待交際費で処理します。 |
飲食代 | 食事代と同じ考え方です。 |
土産代 | |
ゴルフプレー代 | |
御中元 | |
御歳暮 | |
生花代 | |
贈答品代 | |
商品券代 | |
ビール券代 | |
御祝 | |
御見舞 | |
香典 | |
タクシー代 | 飲みに行ったり、ゴルフ場へ行くためのタクシー代は、861接待交際費になります。 |
相手先 |
---|
○○百貨店 商品券代 △△様へ |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 交際費 – Wikipedia
» No.5265 交際費等の範囲と定額控除限度額|法人税|国税庁
» No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について|法人税|国税庁
» No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|法人税|国税庁
» No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税|国税庁
» No.5262 交際費等と寄附金との区分|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
» No.6229 商品券やプリペイドカードなど|消費税|国税庁
» No.6249 ゴルフ会員権|消費税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6463 寄附金や交際費の取扱い|消費税|国税庁
862 旅費交通費[りょひこうつうひ]
旅費交通費とは、役員や従業員が会社の業務遂行のため、近距離を移動するのに要する交通費や、遠隔地に出張した場合に旅費規程に基づいて支給される金額を処理する勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
タクシー代 | |
切符代 | (行先を書いておくとよい) |
チャージ代 | |
通勤手当 | 定期券代のことだけど、車で通勤する人のガソリン代相当も含めます。 |
パーキング代 | |
ETC代 | |
通行料 | |
宿泊代 | |
出張日当 |
相手先 |
---|
JR東日本 チャージ代 |
東京メトロ 切符代 |
○○クレジット ETC代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
通勤手当について
通勤手当は、給与と分けることで、給与の源泉所得税の対象外にできるのですから、812給与手当には入れません。しかし、社会保険料の計算では、給与に含めることとなっております。
なので、理想としては、人件費グループに通勤手当勘定を設けることですが、わざわざ新たに勘定科目を作って分けるのは、煩雑となります。
そこで、現実的に妥当な処理として、人件費グループではなく、一般管理費グループなのですが、862旅費交通費にします。
参考
» 旅費 – Wikipedia
» 交通費 – Wikipedia
» No.5388 海外渡航費の取扱い|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
863 通信費[つうしんひ]
通信費とは、電話代、はがき代、郵便切手代、郵便小包や宅配便などの配送料金、ファックス代、インターネット関連代、有料放送の視聴料など、通信のために要した費用を処理する勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
電話代 | 主にNTTやソフトバンクテレコムなど固定電話料金を支払う際に使います。 |
携帯電話代 | NTTdocomo,softbank,auなどの携帯電話通話通信料金を支払う際に使います。 |
インターネット代 | インターネットプロバイダー・LANスポット利用料・モバイルWi-Fi利用料等を支払う際に使います。 |
郵便代 | 日本郵便の窓口やコンビニなどの郵便切手類販売所にて切手を購入する際に使います。厳密には、購入時点では81非課税仕入ですが、切手を封筒に貼った際に32課税仕入になるため便宜上32課税仕入にしています。金券ショップで購入する際は、購入時点から32課税仕入です。 |
送料 | ヤマト運輸の宅急便、メール便、佐川急便など。 |
メール便代 | ヤマト運輸のクロネコメール便を利用する際に使います。 |
相手先 |
---|
NTTファイナンス㈱ 電話代 |
NTTドコモ 携帯電話代 |
ソフトバンクモバイル㈱ 携帯電話代 |
KDDI㈱ 携帯電話代 |
日本郵便㈱ 郵便代 |
ヤマト運輸㈱ 送料 |
佐川急便㈱ 送料 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
切手の消費税は、売る店にとっては、非課税ですが、買う方にとっては、消費するので、課税仕入になります。
参考
» 通信 – Wikipedia
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
864 支払手数料[しはらいてすうりょう]
支払手数料とは、銀行の振込手数料、弁護士、税理士などの外部の専門家への報酬をいいます。
この864支払手数料は、販売費ではなく、一般管理費です。販売費には、836販売手数料があります。紹介手数料、仲介手数料などは、836販売手数料になります。
摘要例 | 説明 |
---|---|
振込手数料 | 銀行等の金融機関からの振込時やコンビニでの収納代行時に支払う手数料です。 |
支払手数料 | |
報酬 | 税理士、弁護士、司法書士などの士業への支払い。 |
残高証明手数料 | 銀行等の預貯金の残高証明書を発行してもらうときに支払う手数料です。 |
相手先 |
---|
長谷川税理士事務所 報酬 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 手数料 – Wikipedia
» No.6253 キャンセル料|消費税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
865 会議費[かいぎひ]
会議費とは、業務に関連して行われる商談、打合せなどにかかる費用をいいます。
社内で会議をするために購入した飲食物は、854消耗品費になります。購入後の目的による区別はできないので。
摘要例 | 説明 |
---|---|
食事代 | 飲食店などで得意先との打合せや接待で1人あたり5,000円以下の飲食でかつビール1~2本程度であれば865会議費にします。それを超える場合は861接待交際費で処理します。また単なる社内従業員親睦会には816福利厚生費を利用します。 |
飲物代 | 喫茶店で打合せをする際に使います。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
866 諸会費[しょかいひ]
諸会費とは、業務に関連して加入している様々な団体に支払う会費等を処理する勘定科目をいいます。
ただし、飲み会の会費は、861接待交際費にします。飲み会というのは、忘年会、新年会、親睦を深める会、政治家のパーティなどです。
摘要例 | 説明 |
---|---|
年会費 | |
会費 | |
町会費 | 町会費と一緒に募金等をしたときは、町内のおつきあいのためなので、866諸会費に入れてしまいます。日本赤十字社・共同募金など、ちゃんと領収書があるときは、867寄付金にする方が正しいです。 |
組合費 | 同業者団体へ納める会費を指します。但し、新年会費など飲食を通して親睦を深める会費(対価性のある会費=自身に見返りのある)については、861接待交際費で32課税仕入で処理します。 |
カード年会費 | クレジットカード会社など、営利目的の会社に対する会費は、32課税仕入にします。 |
相手先 |
---|
○○クレジット 年会費 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|消費税|国税庁
867 寄付金[きふきん]
寄付金とは、事業の遂行と無関係に、見返りを求めずに行う金銭や物品の贈与を処理する勘定科目をいいます。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
---|---|
※消費税の初期設定:81不課税仕入
神社
神社への奉納金は、寄付金(消費税は不課税仕入)です。しかし、御守りを購入したら、854消耗品費で、消費税は課税仕入です。
参考
» 寄付 – Wikipedia
» No.5262 交際費等と寄附金との区分|法人税|国税庁
» No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等|法人税|国税庁
» No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|法人税|国税庁
» No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金|法人税|国税庁
» No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い|法人税|国税庁
» No.1154 政治献金と寄附金|所得税|国税庁
» No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税|国税庁
» No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|所得税|国税庁
» No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|所得税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6463 寄附金や交際費の取扱い|消費税|国税庁
868 図書教育費[としょきょういくひ]
図書教育費とは、書籍、新聞等の購入費や従業員の教育訓練に要した費用を処理する勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
本代 | |
新聞代 | |
セミナー代 | |
講習代 |
相手先 |
---|
○○新聞 新聞代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
869 試験研究費[しけんけんきゅうひ]
試験研究費とは、新製品の開発または新技術の発見等のために行う試験研究のために特別に支出した費用を処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.5441 研究開発税制について(概要)|法人税|国税庁
» No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度|法人税|国税庁
» No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度|法人税|国税庁
» No.5444 中小企業技術基盤強化税制|法人税|国税庁
» No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度|法人税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
870 貸倒引当金繰入[かしだおれひきあてきんくりいれ]
貸倒引当金繰入とは、受取手形・売掛金・貸付金などの債権のうち将来貸倒れると予測される見積額に費用として繰り入れるための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
繰入 | |
戻入 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 貸倒引当金 – Wikipedia
» No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲|法人税|国税庁
» No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について|法人税|国税庁
871 地代家賃[ちだいやちん]
地代家賃とは、事務所、工場、倉庫などの建物や駐車場、資材置き場などの土地を賃借した場合に支払う使用料を処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
家賃 | |
地代 | |
駐車場代 | 月極の駐車場代です。24時間パーキングなどは、862旅費交通費にします。 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 地代家賃 – Wikipedia
» No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
» No.6213 駐車場の使用料など|消費税|国税庁
» No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など|消費税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
873 管理費[かんりひ]
管理費とは、管理業務を委託している不動産屋へ支払う管理費用を処理する勘定科目をいいます。
使用業種: 不動産賃貸業
摘要例 | 説明 |
---|---|
※消費税の初期設定:32課税仕入税込
参考
» 管理費 – Wikipedia
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
881 雑費[ざっぴ]
雑費とは、販売費及び一般管理費のうち、科目的にも金額的にも重要性の乏しいものを処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
ゴミ処理券代 | 事業系ごみとして出す際に利用する品物切手を購入する際に使います。行政サービスですが、81不課税仕入でなく32課税仕入で処理します。課税される理由として、同業民間企業と競合し民業圧迫となる可能性があるからです。 |
廃棄物処理代 | 主に事業系粗大ごみや自治体で回収不可能なごみを出す際に使います。 |
コピー代 | |
クリーニング代 | |
写真現像代 | |
受信料 | NHKの受信料を支払う際に使います。有線放送も同様です。 |
保証料 | |
現金過不足 |
相手先 |
---|
セブン-イレブン ごみ処理券代 |
㈱ローソン コピー代 |
㈱ファミリーマート |
NHK 受信料 |
㈱USEN 有線放送代 |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
931 支払利息[しはらいりそく]
支払利息とは、金融機関や取引先などからの借入金に対する利息、手形を銀行などで割引いてもらったときの割引料などの金融上の費用を処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
借入金利息 | |
信用保証料 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
932 手形売却損[てがたばいきゃくそん]
手形売却損とは、手形を金融機関で割り引いた場合に、手形の額面金額と手取額との差額を処理するための勘定科目をいいます。
以前は、手形割引料とよばれていました。
摘要例 | 説明 |
---|---|
手形売却損 | 手形を銀行で換金する際に差し引かれる手数料等を言います。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
933 有価証券売却損[ゆうかしょうけんばいきゃくそん]
有価証券売却損とは、有価証券を売却したことによって発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。
有価証券の売却価額が売却時の帳簿価額を下回った場合の、その差額として計算されます。
摘要例 | 説明 |
---|---|
※消費税の初期設定:81不課税仕入
938 貸倒損失[かしだおれそんしつ]
貸倒損失とは、当期に発生した受取手形、売掛金、貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合に、その損失額を処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
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貸倒れ |
※消費税の初期設定:24貸倒損失
参考
» No.5320 貸倒損失として処理できる場合|法人税|国税庁
» No.6367 貸倒れに係る税額の調整|消費税|国税庁
» No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算|消費税|国税庁
971 固定資産売却損[こていしさんばいきゃくそん]
固定資産売却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を売却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。
固定資産の売却価額が売却時の帳簿価額を下回った場合の、その差額として計算されます。
摘要例 | 説明 |
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○○売却 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
972 固定資産除却損[こていしさんじょきゃくそん]
固定資産除却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を除却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
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○○除却 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
976 前期損益修正損[ぜんきそんえきしゅうせいそん]
前期損益修正損とは、前期以前において計上された損益の修正による損失を処理するための勘定科目です。
ただし、平成21年12月に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」等が新たに公表され過去の財務諸表に対する遡及処理が導入されたため、現行制度上は「前期損益修正損」勘定を一般的には使用しません。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
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※消費税の初期設定:90随時入力
901 法人税等[ほうじんぜいとう]
法人税等は、”法人税、住民税及び事業税”の略称です。これら3つの税は、利益に対して課されます。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
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法人税予定納付分 | |
法人税確定申告分 | |
法人税修正申告分 | |
復興特別法人税予定納付分 | |
復興特別法人税確定申告分 | |
復興特別法人税修正申告分 | |
都民税予定納付分 | |
都民税確定申告分 | |
都民税修正申告分 | |
事業税予定納付分 | |
事業税確定申告分 | |
事業税修正申告分 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» 法人税等 – Wikipedia
» No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁