費用
861 接待交際費[せったいこうさいひ]
接待交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する勘定科目をいいます。
摘要例 | 説明 |
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食事代 | 1人あたり5,000円以下の飲食でビール1~2本の飲酒の場合は865会議費で処理します。この条件を超える飲食代は861接待交際費で処理します。 |
飲食代 | 食事代と同じ考え方です。 |
土産代 | |
ゴルフプレー代 | |
御中元 | |
御歳暮 | |
生花代 | |
贈答品代 | |
商品券代 | |
ビール券代 | |
御祝 | |
御見舞 | |
香典 | |
タクシー代 | 飲みに行ったり、ゴルフ場へ行くためのタクシー代は、861接待交際費になります。 |
相手先 |
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○○百貨店 商品券代 △△様へ |
※消費税の初期設定:32課税仕入
参考
» 交際費 – Wikipedia
» No.5265 交際費等の範囲と定額控除限度額|法人税|国税庁
» No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について|法人税|国税庁
» No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|法人税|国税庁
» No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税|国税庁
» No.5262 交際費等と寄附金との区分|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁
» No.6229 商品券やプリペイドカードなど|消費税|国税庁
» No.6249 ゴルフ会員権|消費税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6463 寄附金や交際費の取扱い|消費税|国税庁