費用

816 福利厚生費[ふくりこうせいひ]

福利厚生費とは、役員・従業員のための会食・旅行・運動会等の行事、医療・保険、厚生施設の費用など、福利厚生を目的として支出される金額をいいます。但し、特定の人だけ優遇してはなりません。従業員への慶弔費。

摘要例 説明
残業食事代 残業のための食事代は、全額経費になります。
休日食事代 休日出勤したときの食事代は、全額経費になります。
御祝 従業員と役員に対して、一般常識の範囲内での慶弔費は、経費になります。
御見舞
香典
飲食物代 社内のための飲物、菓子など。
食事代 原則は812給料手当になります。しかし、次の用件を満たせば816福利厚生費にすることができます。

  • 食事代の半分以上を従業員が負担する。
  • 残りの会社負担分が、月額税込3,685円(税抜3,500円)以下である。
社員旅行代 長期の海外旅行は、経費にならないことがあります。
健康診断代 社会保険などの医療機関に対する健診料。

※消費税の初期設定:32課税仕入税込

福利厚生費の範囲

特定の人だけでの飲食は、福利厚生費になりません。一部の人が都合により欠席したときは、認められます。

福利厚生費は、通常、給与として所得税がかかりません。金品そのものは、原則、給与となるので、福利厚生費にできません。福利厚生費にうまく当てはまると、節税になります。

参考

» No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|法人税|国税庁
» No.5389 社葬費用の取扱い|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6471 従業員の食事代の負担など|消費税|国税庁

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