812 給料手当[きゅうりょうてあて]
給料手当とは、社員に対して、毎月支払う給料です。従業員だけでなく、役員も対象とします。
人材派遣会社への支払いは、給料になりません。820雑給で、消費税を32課税仕入にします。
摘要例 | 説明 |
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給料 | 812給料手当だけでなく、448源泉税預り金、449社会保険預り金、862旅費交通費(通勤手当)など、給料を支払うときの仕訳すべてに使います。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
言葉の定義
一般社員に毎月支払うものを給料といい、原価になる工場の社員に毎月支払うものを賃金といいます。
そして、給与は、給料・賃金・賞与を含みます。税法での使い分けです。
参考
» No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.1800 パート収入はいくらまで税金がかからないか|所得税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|消費税|国税庁
» No.6475 使用人の出向・人材派遣など|消費税|国税庁
» No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁
» No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁
» No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
» No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2609 使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき|源泉所得税|国税庁
» No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき|源泉所得税|国税庁