費用
811 役員報酬[やくいんほうしゅう]
どうしても必要でなければ、使いません。
役員報酬とは、取締役・監査役・法人税法上のみなし役員に対する給与のうち、毎月定額支給するものと賞与をいいます。
定時株主総会で1年間毎月の支給額を決めます。原則として、途中で変更できません。いや、変更は自由にできますが、損金算入できなくなるので、節税の逆で、二重課税になります。
使用業種: 法人
摘要例 | 説明 |
---|---|
役員報酬 | ※とくに説明はありません。 |
※消費税の初期設定:81不課税仕入
参考
» No.5200 役員の範囲|法人税|国税庁
» No.5202 法人が役員に対し資産を低額で譲渡したとき|法人税|国税庁
» No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人|法人税|国税庁
» No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
» No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入|法人税|国税庁
» No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)|法人税|国税庁
» No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い|法人税|国税庁
» No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁
» No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁
» No.2508 給与所得となるもの|源泉所得税|国税庁
» No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
» No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁