資産

376 税法繰延資産[ぜいほうくりのべしさん]

税法繰延資産とは、繰延資産のうち法人税法上の繰延資産を指し、会計上の繰延資産以外で、将来の期間に影響する特定の費用でその支出の効果が支出の日以後1年以上及ぶため、経過的に資産として計上し、毎期均等額以上を償却するものをいいます。

繰延資産には、会計上の繰延資産と法人税法上の繰延資産の2つがあります。会計上の繰延資産は、会社法で限定列挙されており、原則として任意償却ができます。

参考

» 繰延資産 – Wikipedia
» No.5460 建物を賃借するための権利金等|法人税|国税庁
» No.5462 公共的施設などの負担金|法人税|国税庁
» No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等|法人税|国税庁
» No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い|法人税|国税庁

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