資産
313 構築物[こうちくぶつ]
構築物とは、事業活動に供するために所有するもので、土地の上に固定した建物以外の土木設備または工作物をいいます。具体的には、ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、競技場、庭園、花壇、へい、舗装道路、路面、トンネル、広告塔などがあります。固定資産台帳で管理します。
摘要例 | 説明 |
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○○購入 | |
○○除却 |
※消費税の初期設定:(借方)32課税仕入 (貸方)90随時入力
※売却のときは、(貸方)02課税売上。減価償却・除却のときは、(貸方)0対象外。
参考
» 構築物 – Wikipedia
» No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税|国税庁
» No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁
» No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税|国税庁
» No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|法人税|国税庁
» No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|法人税|国税庁
» No.5654 圧縮限度額の計算|法人税|国税庁
» No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき|法人税|国税庁
» No.5656 買換期間の延長申請|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6931 消費税等と譲渡所得|消費税|国税庁