資産

316 工具器具備品[こうぐきぐびひん]

工具器具備品とは、事業活動に供するために所有するもので、耐用年数が1年以上または1個もしくは1組の取得価額が20万円以上の工具ならびに器具および備品をいいます。具体的に、工具器具備品とされるものとして、工作用具、応接セット、机、イス、コピー機、ファックス、電話設備、キャビネット、エアコン、冷蔵庫、パソコン、観賞用の植物、自動販売機、書画、こっとうなどがあげられます。固定資産台帳で管理します。

摘要例 説明
○○購入
○○除却
○○売却

※消費税の初期設定:(借方)32課税仕入 (貸方)90随時入力
※売却のときは、(貸方)02課税売上。減価償却・除却のときは、(貸方)0対象外。

参考

» 工具器具備品 – Wikipedia
» No.5402 修繕費とならないものの判定|法人税|国税庁
» No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁
» No.6355 課税売上げと課税仕入れ|消費税|国税庁
» No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの|消費税|国税庁
» No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|消費税|国税庁
» No.6931 消費税等と譲渡所得|消費税|国税庁

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